2012年11月30日
原則お客様のところまで出向きます!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
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2012年11月30日
相続人と遺族の違い385
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
⑤贈与・和解・仲裁合意をすること
贈与は相手方の負担を求めず自身の権利等を与えるものですからある程度の判断能力がなければ本人にとって重大な権利喪失につながります。和解も同様で一度和解が成立すると和解前にあった権利義務が消滅してしまいます。(民696)仲裁は裁判外の行為ですが第三者たる仲裁人が当事者の紛争の解決のために裁判に似た手続きで行われるもので一旦仲裁が成立するとそのことを蒸し返すことができなくなります。(裁判の確定判決と同じ効力を有してしまう)
これらは被保佐人の権利を直接消滅させる危険性を有しているので制限がかけられることになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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2012年11月29日
藤原司法書士事務所のお悩み相談室
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2012年11月29日
相続人と遺族の違い384
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
④訴訟行為
これは被保佐人が保佐人の同意なく「原告」として訴訟を提訴することを制限しているものです。訴訟行為は原告にまず提訴した事実について立証責任があり、その立証責任を果たせなかった場合(つまり例えばお金を貸したから返せとの訴訟を起こした場合、お金を貸した事実=借用書等が存在せずほかにも証拠を示すことができなかった場合など)その事実は「無かったこと」と判定され、その判定が確定してしまうと「無かったこと」を覆すことができなくなるため、そのような高度の判断能力が必要な訴訟行為を単独で認めないとの趣旨の規定です。但しあくまで「原告」として訴訟行為は単独でできないものになっていますが、相手方からの訴えに対して「被告」として対応する場合、または上訴に対しての訴訟行為は制限されていません(民訴法32条)。
次回もこの続きです。
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2012年11月28日
多重債務でお困りの方へ
藤原司法書士事務所へ一度ご相談してみませんか?藤原司法書士事務所は多重債務問題に対して特に力を入れております。解決方法は必ずありますが、早目のご相談が解決処理をよりスムーズなものにします。年末に向けて毎日不安な日々を過ごすより、藤原司法書士事務所へご連絡されてその不安を解消されてください。秘密は厳守します!
また原則当職の方からお客様のところまで出向きますのでお気軽にご相談されてください!
藤原司法書士事務所 多重債務相談解決センター
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2012年11月28日
相続人と遺族の違い383
前回は被保佐人の制限される法律行為を見ていきました。
今回もこの続きです。
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
民法では不動産は特別の財産とされています。それは「土地およびその定着物(=おもに建物、例外として立木等も含まれる場合もあります)は不動産」であるとし、「不動産以外の者はすべて動産である」としている規定(民86条)からもそれを窺えます。確かに不動産は人が買えるもので最も高い買い物の一つであることは間違いありません。そこで不動産と取得および譲渡に関し保佐人の同意がなければ単独で行うことを制限しています。また「その他重要な財産」とはが問題となりますが、株式等もこれらの重要な財産にあたるとされています。その他知的財産権等も含まれることになります。
次回もこの続きです。
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2012年11月27日
払いすぎた利息があるのではとのお悩みの方へ
実際に当事務所であった事例
実際に消費者金融と取引があったのは奥様だったのですが、急病で亡くなられ葬式を挙げてから1箇月したのち消費者金融からの請求書で初めて奥様が借り入れをしていたことを知り、財務局の多重債務者相談を通じて当事務所へご相談されることになりました。当事務所で引き直しをした結果債務が残るどころか3社合計で約600万円もの過払になっていることが判明しました。このように消費者金融は(過払となっているにも関わらず)表面上債務が残っている形であれば請求をかけてきます。ですのでお借り入れが長ければ現在債務が残っていても過払になる可能性がありますのでこのような事例でお悩みなら一度当事務所までご連絡ください!県内、県外出張相談にも応じております!
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出張基準
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2012年11月27日
相続人と遺族の違い382
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
②借財又は保証をすること
これは被保佐人が事実上新たな借金をすることに対し制限をかけることで被保佐人を保護するものです。確かに意思能力が低下している状態で騙されて借金等をしないとは限りませんので同意が必要な行為であると言えます。また現行制度前の準禁治産者の場合、浪費が開始原因の一つとなっていたのも理由の一つでしょう。この「借財」とは、単なる意味の借金だけでなく手形の振り出しや消滅時効完成後の債務の承認(これにより時効が消滅してしまい本来消えたはずの債務が復活してしまいます)も借財に当たると解されています。
次回もこの続きです。
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2012年11月26日
随時出張法律相談を受け付けております!!
最近の相談事例(あまり詳しくは申せませんが・・・)
・離婚問題
・不法行為(相手方のいたずらでの怪我、名誉棄損に当たるか否か)
・戸籍に関するご相談
・借金問題
・相続関連 etr
気になることがあればお気軽にお問い合わせください!
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皆様からのお問い合わせお待ちしております!!
2012年11月26日
相続人と遺族の違い381
前回は保佐人の制度を見ていきました。
今回もその続きです。
保佐人の同意が必要な特定の法律行為は法定されています。今回からその法定されている法律行為を見ていきます。
①元本を領収し、またはこれを利用すること
これは例えば人にお金を貸したり、または不動産を持っている人が賃貸に回したりして得た利益を領収したりすることを指します。つまり保佐開始の審判を得ることにより被保佐人は単独ではこれらを行うことができなくなると言うことを意味します。ちなみに被保佐人は株式会社等の役員にはなれません。(法定欠格事由です)
次回もこの続きです。
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2012年11月25日
連休最終日も法律相談を受け付けております!!
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2012年11月25日
相続人と遺族の違い380
前回まで脱線して信用情報機関をみていきました。
今回から保佐人の制度に戻ります。
保佐の審判は被補助人より意思能力の低下が認められるけど被後見人ほど低下しておらず、ただ重要な法律行為について単独で行うには心配である場合に開始されると理解すればわかりやすいでしょうか?
保佐の開始の審判がなされると保護者として保佐人が選出されます。この補佐人の権限として一番大きいものは法定された法律行為に対し、被保佐人が行おうとすればそれに同意を与えることが挙げられます。保佐人の同意がない法律行為は原則取消しが可能です。この取消権は未成年者と同じものですのでかなり強力なものとなっています。補助人との違いでいえば補助人は保佐人の同意が必要な法律行為の中で選択して同意権又は代理権若しくはその双方を開始の審判と同時に定めなければなりませんが、保佐人の場合は開始の審判がなされれば同意権は自動的に与えられることとなります。
次回もこの続きです。
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2012年11月24日
本日も出張相談に応じております!!
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2012年11月24日
相続人と遺族の違い379
藤原司法書士事務所は連休中も法律相談を受け付けております!平日お忙しいために法律相談をご利用しにくいお客様がおられましたらこれを機に藤原司法書士事務所へご連絡ください!
前回は脱線して信用情報機関を見ていきました。
今回もこの続きです。
本人申告制度は重要な本人確認資料を紛失等したときに悪用されないためにする場合と借り入れを自粛する場合とが想定されています。家族等の相談で借り入れをされないための方策としては後者の場合をアドバイスします。ただこの点で気を付けなければならないのが、ある意味当然と言えるのですが、この申告は「本人から」しなければならないと言う点と本人申告制度を利用したからと言って融資の判断は会員である各消費者金融等の判断にゆだねられると言う点が挙げられます。前者は本人にとって借り入れを制限させられる可能性がある点で権利に関し重大なことと言えますのである意味当然ともいえるのですが、周りからすれば任意がなければ手を打つことができず、もどかしい場合があります。後者は信用情報機関はあくまで情報を提供するためだけの機関で実際の融資は各金融会社等が判断するものなので強制力はないのが実情です。(ただまっとうな会社であればその申告を尊重するでしょうが・・・)
信用情報機関についてはここまでにします。(詳しくは各信用情報機関のHPに載っています)
次回から保佐人の制度に戻ります。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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☎0120-996-168
2012年11月23日
3連休中も法律相談に応じております!!
相談内容
・借金が多く返済がきつい
・離婚を検討しているけれど何を準備すればいいか分からない
・父が亡くなったけど、相続で家族間でもめている
・土地に関して隣家ともめている
その他法律問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください!
また出張相談にも応じております!
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どんな些細なお悩みにも応じておりますのでこれを機に是非お気軽にお問い合わせくださいませ!!
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