2012年12月14日
藤原司法書士事務所 鹿児島債務整理相談センター
鹿児島の身近な法律家
藤原司法書士事務所は、債務整理や個人再生・自己破産などの借金問題(多重債務問題)、払い過ぎた利息を取り戻す過払金返還請求、株式会社・合同会社などの会社設立や企業法務、売掛金の回収及び売掛金が不良債権化した場合の損金処理、相続や遺産分割における親族間の紛争、遺言書の作成、相続放棄の手続き、財産分与・養育費などの離婚問題、土地建物の権利名義変更(不動産登記)その他法律に関する相談・紛争解決・手続代理を専門とする法務事務所です。
お気軽にお問い合わせくださいませ
鹿児島の皆様に信頼される法務事務所を目指してまいります。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
藤原司法書士事務所は、債務整理や個人再生・自己破産などの借金問題(多重債務問題)、払い過ぎた利息を取り戻す過払金返還請求、株式会社・合同会社などの会社設立や企業法務、売掛金の回収及び売掛金が不良債権化した場合の損金処理、相続や遺産分割における親族間の紛争、遺言書の作成、相続放棄の手続き、財産分与・養育費などの離婚問題、土地建物の権利名義変更(不動産登記)その他法律に関する相談・紛争解決・手続代理を専門とする法務事務所です。
お気軽にお問い合わせくださいませ
鹿児島の皆様に信頼される法務事務所を目指してまいります。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
11:37
│Comments(0)
2012年12月03日
何かお困りごとはございませんか?
藤原司法書士事務所では福岡にお住まいの方のお悩みをお持ちの方の相談を随時受け付けております。
借金問題や離婚相談、相続関連その他他人に言えないようなご相談でも応じておりますのでお気軽にご連絡くださいませ!
県内各地出張相談にも応じております!
もちろん秘密は厳守いたします!
皆様からの多数のお問い合わせお待ちしております!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/service.html
☎099-837-0440
受付時間 平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00
※県外はお問い合わせから翌日以降の出張となります
借金問題や離婚相談、相続関連その他他人に言えないようなご相談でも応じておりますのでお気軽にご連絡くださいませ!
県内各地出張相談にも応じております!
もちろん秘密は厳守いたします!
皆様からの多数のお問い合わせお待ちしております!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/service.html
☎099-837-0440
受付時間 平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00
※県外はお問い合わせから翌日以降の出張となります
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
11:47
│Comments(0)
2012年12月03日
相続人と遺族の違い388
藤原司法書士事務所では随時出張相談に応じておりますのでお気軽にご連絡くださいませ!
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること
単なる贈与や遺贈は権利を取得するだけで受贈者等には何ら負担がありませんが、負担付贈与や負担付遺贈では文字どうり受贈者等に何らかの負担を求めるもので受遺者に贈与等としての対価を求めるものではないのですが、その負担の限度内で有償行為の一種となります。負担の内容としては例えば土地建物を贈与する代わりに誰々の面倒を見るなどが想定されます。ただ特に負担付遺贈に関しては遺贈される目的価格より大きい負担をする義務はなく、受遺者は遺贈物の目的価額を超えない範囲でのみ負担を負う義務をもちます。(民1002 贈与に同様の規定がないのは贈与は契約であるので契約時に贈与物以上の負担をかけられる場合確認を行うことができるからでしょう)
これら負担付の場合被保佐人にとって思わぬ義務を負ってしまう危険性があるので保佐人の同意を必要とします。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること
単なる贈与や遺贈は権利を取得するだけで受贈者等には何ら負担がありませんが、負担付贈与や負担付遺贈では文字どうり受贈者等に何らかの負担を求めるもので受遺者に贈与等としての対価を求めるものではないのですが、その負担の限度内で有償行為の一種となります。負担の内容としては例えば土地建物を贈与する代わりに誰々の面倒を見るなどが想定されます。ただ特に負担付遺贈に関しては遺贈される目的価格より大きい負担をする義務はなく、受遺者は遺贈物の目的価額を超えない範囲でのみ負担を負う義務をもちます。(民1002 贈与に同様の規定がないのは贈与は契約であるので契約時に贈与物以上の負担をかけられる場合確認を行うことができるからでしょう)
これら負担付の場合被保佐人にとって思わぬ義務を負ってしまう危険性があるので保佐人の同意を必要とします。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
08:34
│Comments(0)
2012年12月02日
本日も法律相談を受け付けております!
藤原司法書士事務所は平日お忙しい方のご要望にお応えして日曜日も法律問題でお悩みの方のご相談を受け付けております。また原則お客様が足を運ばれなくても当職がお客玉のところまで出向きます!(但し当日で対応できるのは鹿児島市およびその周辺、地域によっては翌日以降になる場合があります(物理的に無理な地域もありありますので))
鹿児島県内ならフリーコールも設けておりますのでお気軽にご連絡くださいませ!!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/kaisyaseturitu9.html
☎0120-996-168※鹿児島県内のみ
鹿児島県外、時間外☎099-837-0440
営業時間 平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00
鹿児島県内ならフリーコールも設けておりますのでお気軽にご連絡くださいませ!!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/kaisyaseturitu9.html
☎0120-996-168※鹿児島県内のみ
鹿児島県外、時間外☎099-837-0440
営業時間 平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
10:39
│Comments(0)
2012年12月02日
相続人と遺族の違い387
法律問題でお悩みなら日曜日も受付している藤原司法書士事務所へご連絡ください!
鹿児島市およびその周辺なら当日のご連絡でも出張可能!
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること
今回は贈与と遺贈を見ていきます。
贈与とは対価を求めずに単に権利を取得できる契約です。
遺贈とは遺言で遺言者の一方的な意思表示により遺言者の死亡を持って受遺者が遺言者の権利を取得できる行為です。
どちらも全く義務を負担することなく権利を手に入れることになりますので本人とすれば全く不利になることはありません。仮に贈与税の基礎控除額を超えるもの(年間110万円を超えると贈与税がかかります)であったとしても税金が贈与を受けたものの価値以上になることはありません。(仮にあるとすれば国家の搾取そのものです)ですのでこの全く被保佐人に不利にならない行為を拒絶するのであれば保佐人の同意を必要とします。
次回は負担付贈与と遺贈を見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
営業時間 日曜日9:30~18:00
鹿児島市およびその周辺なら当日のご連絡でも出張可能!
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること
今回は贈与と遺贈を見ていきます。
贈与とは対価を求めずに単に権利を取得できる契約です。
遺贈とは遺言で遺言者の一方的な意思表示により遺言者の死亡を持って受遺者が遺言者の権利を取得できる行為です。
どちらも全く義務を負担することなく権利を手に入れることになりますので本人とすれば全く不利になることはありません。仮に贈与税の基礎控除額を超えるもの(年間110万円を超えると贈与税がかかります)であったとしても税金が贈与を受けたものの価値以上になることはありません。(仮にあるとすれば国家の搾取そのものです)ですのでこの全く被保佐人に不利にならない行為を拒絶するのであれば保佐人の同意を必要とします。
次回は負担付贈与と遺贈を見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
営業時間 日曜日9:30~18:00
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
08:52
│Comments(0)
2012年12月01日
12月も毎日法律相談に応じます!!
藤原司法書士事務所では年末年始を除き12月も毎日法律相談を受け付けております!
具体的相談例
・いたずらで怪我を負った場合の相手方への治療費の請求
・離婚の際定めておかなければならない事項
・借金が多くて首が回らない(どうすればいいか分からない・・)
・不動産登記簿の見方を教えてほしい
・相手方とのトラブルが名誉棄損に当たるか?
・東京の弁護士に破産申立を依頼したけれどお金は支払ったのに書類を揃えなかったことで辞任してしまった
・消費者金融との取引があったけれど払いすぎた利息があるのでは?
その他どんな些細なことでも構いませんので、お悩みがあれば一度藤原司法書士事務所へご連絡されてそのお悩みをスッキリさせてください!
鹿児島市を中心に出張にも応じております!!(当事務所へ出張相談が基本です!)
皆様からのお問い合わせお待ちしております!!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168※鹿児島県内のみ
☎099-837-0440 時間外、県外
営業時間 土日祝9:30~18:00
※上記以外でも事前の予約により対応いたします!
具体的相談例
・いたずらで怪我を負った場合の相手方への治療費の請求
・離婚の際定めておかなければならない事項
・借金が多くて首が回らない(どうすればいいか分からない・・)
・不動産登記簿の見方を教えてほしい
・相手方とのトラブルが名誉棄損に当たるか?
・東京の弁護士に破産申立を依頼したけれどお金は支払ったのに書類を揃えなかったことで辞任してしまった
・消費者金融との取引があったけれど払いすぎた利息があるのでは?
その他どんな些細なことでも構いませんので、お悩みがあれば一度藤原司法書士事務所へご連絡されてそのお悩みをスッキリさせてください!
鹿児島市を中心に出張にも応じております!!(当事務所へ出張相談が基本です!)
皆様からのお問い合わせお待ちしております!!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168※鹿児島県内のみ
☎099-837-0440 時間外、県外
営業時間 土日祝9:30~18:00
※上記以外でも事前の予約により対応いたします!
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
11:59
│Comments(0)
2012年12月01日
相続人と遺族の違い386
今年もあと1か月!!
今年中に解決を図りたいお悩みがあれば藤原司法書士事務所へご相談してみませんか?土日も対応しております!
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
⑥相続の承認もしくは放棄、又は遺産分割をすること
相続は相続人にとって突然やってくるものです。以前もこのブログで紹介していますが、相続は単に財産などの権利を承継するだけでなく被相続人に属していた義務(債務等)も引き継いでしまいます。その場合に重要な財産行為において判断能力が低下しているとすれば後にどんな不利な結果を生むか分かりません。そこで相続の承認及び放棄にかかる意思表示に保佐人の同意を必要としています。まだ同様に遺産分割も相続人間で新たな権利を発生させる行為であるため(義務については遺産分割の対象外)保佐人の同意を必要とします。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/rikonn.html
☎0120-996-168
今年中に解決を図りたいお悩みがあれば藤原司法書士事務所へご相談してみませんか?土日も対応しております!
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
⑥相続の承認もしくは放棄、又は遺産分割をすること
相続は相続人にとって突然やってくるものです。以前もこのブログで紹介していますが、相続は単に財産などの権利を承継するだけでなく被相続人に属していた義務(債務等)も引き継いでしまいます。その場合に重要な財産行為において判断能力が低下しているとすれば後にどんな不利な結果を生むか分かりません。そこで相続の承認及び放棄にかかる意思表示に保佐人の同意を必要としています。まだ同様に遺産分割も相続人間で新たな権利を発生させる行為であるため(義務については遺産分割の対象外)保佐人の同意を必要とします。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/rikonn.html
☎0120-996-168
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
08:13
│Comments(0)
2012年11月30日
原則お客様のところまで出向きます!
藤原司法書士事務所の方針としてわざわざ事務所まで足を運ばれなくてもこちらからお客様のところまで出向いて法律相談等に対応させていただきます!!これはお客様に大変ご満足頂いておりますので今後も継続していきます!今年もあと1か月足らずとなっておりますのでこれを機に法律問題でお悩みであればぜひご連絡くださいませ!また各種手続代理(相続放棄、不動産の名義変更その他)も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html
☎0120-996-168※鹿児島県内のみ
鹿児島県外、時間外のお問い合わせ☎099-837-0440
営業時間 平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html
☎0120-996-168※鹿児島県内のみ
鹿児島県外、時間外のお問い合わせ☎099-837-0440
営業時間 平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
12:46
│Comments(0)
2012年11月30日
相続人と遺族の違い385
明日から師走。今年中に解決しておきたいお悩みがありましたら藤原司法書士事務所へご相談ください!
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
⑤贈与・和解・仲裁合意をすること
贈与は相手方の負担を求めず自身の権利等を与えるものですからある程度の判断能力がなければ本人にとって重大な権利喪失につながります。和解も同様で一度和解が成立すると和解前にあった権利義務が消滅してしまいます。(民696)仲裁は裁判外の行為ですが第三者たる仲裁人が当事者の紛争の解決のために裁判に似た手続きで行われるもので一旦仲裁が成立するとそのことを蒸し返すことができなくなります。(裁判の確定判決と同じ効力を有してしまう)
これらは被保佐人の権利を直接消滅させる危険性を有しているので制限がかけられることになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
⑤贈与・和解・仲裁合意をすること
贈与は相手方の負担を求めず自身の権利等を与えるものですからある程度の判断能力がなければ本人にとって重大な権利喪失につながります。和解も同様で一度和解が成立すると和解前にあった権利義務が消滅してしまいます。(民696)仲裁は裁判外の行為ですが第三者たる仲裁人が当事者の紛争の解決のために裁判に似た手続きで行われるもので一旦仲裁が成立するとそのことを蒸し返すことができなくなります。(裁判の確定判決と同じ効力を有してしまう)
これらは被保佐人の権利を直接消滅させる危険性を有しているので制限がかけられることになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
08:48
│Comments(0)
2012年11月29日
藤原司法書士事務所のお悩み相談室
藤原司法書士事務所は年末に向けて法律問題でお悩みの方の相談を随時受け付けております!多重債務問題や離婚でお悩みの方、相続で親族間でもめておられる方、個人事業を会社法人化したいと考えておられる方その他様々なお悩みを抱えていらっしゃるのであれば藤原司法書士事務所へご連絡いただき、お悩みを解決して来年に備えられてみませんか?どんな些細なお悩みでも受け付けております!秘密はもちろん厳守!鹿児島市を中心に出張相談いたします!ぜひこれを機に藤原司法書士事務所へご連絡くださいませ。
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/concept.html
☎0120-996-168
県外・時間外☎099-837-0440
営業時間 平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00
遠方の出張相談の場合は事前予約をお願いします。また別途交通費等の実費がかかる場合もありますのでお問い合わせくださいませ。
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/concept.html
☎0120-996-168
県外・時間外☎099-837-0440
営業時間 平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00
遠方の出張相談の場合は事前予約をお願いします。また別途交通費等の実費がかかる場合もありますのでお問い合わせくださいませ。
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
11:09
│Comments(0)
2012年11月29日
相続人と遺族の違い384
鹿児島で離婚でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談されてみませんか?鹿児島市を中心に出張相談にも応じております!
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
④訴訟行為
これは被保佐人が保佐人の同意なく「原告」として訴訟を提訴することを制限しているものです。訴訟行為は原告にまず提訴した事実について立証責任があり、その立証責任を果たせなかった場合(つまり例えばお金を貸したから返せとの訴訟を起こした場合、お金を貸した事実=借用書等が存在せずほかにも証拠を示すことができなかった場合など)その事実は「無かったこと」と判定され、その判定が確定してしまうと「無かったこと」を覆すことができなくなるため、そのような高度の判断能力が必要な訴訟行為を単独で認めないとの趣旨の規定です。但しあくまで「原告」として訴訟行為は単独でできないものになっていますが、相手方からの訴えに対して「被告」として対応する場合、または上訴に対しての訴訟行為は制限されていません(民訴法32条)。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
☎0120-996-168
☎099-837-0440
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
④訴訟行為
これは被保佐人が保佐人の同意なく「原告」として訴訟を提訴することを制限しているものです。訴訟行為は原告にまず提訴した事実について立証責任があり、その立証責任を果たせなかった場合(つまり例えばお金を貸したから返せとの訴訟を起こした場合、お金を貸した事実=借用書等が存在せずほかにも証拠を示すことができなかった場合など)その事実は「無かったこと」と判定され、その判定が確定してしまうと「無かったこと」を覆すことができなくなるため、そのような高度の判断能力が必要な訴訟行為を単独で認めないとの趣旨の規定です。但しあくまで「原告」として訴訟行為は単独でできないものになっていますが、相手方からの訴えに対して「被告」として対応する場合、または上訴に対しての訴訟行為は制限されていません(民訴法32条)。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
☎0120-996-168
☎099-837-0440
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
08:44
│Comments(0)
2012年11月28日
多重債務でお困りの方へ
藤原司法書士事務所へ一度ご相談してみませんか?藤原司法書士事務所は多重債務問題に対して特に力を入れております。解決方法は必ずありますが、早目のご相談が解決処理をよりスムーズなものにします。年末に向けて毎日不安な日々を過ごすより、藤原司法書士事務所へご連絡されてその不安を解消されてください。秘密は厳守します!
また原則当職の方からお客様のところまで出向きますのでお気軽にご相談されてください!
藤原司法書士事務所 多重債務相談解決センター
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
☎0120-996-168※鹿児島県内のみ
☎099-837-0440※鹿児島県以外
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
11:43
│Comments(0)
2012年11月28日
相続人と遺族の違い383
払いすぎた利息があるのでは?とお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください!!前日のブログで書いた事例もございますのでご連絡はお早目の方がいいと思います。
前回は被保佐人の制限される法律行為を見ていきました。
今回もこの続きです。
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
民法では不動産は特別の財産とされています。それは「土地およびその定着物(=おもに建物、例外として立木等も含まれる場合もあります)は不動産」であるとし、「不動産以外の者はすべて動産である」としている規定(民86条)からもそれを窺えます。確かに不動産は人が買えるもので最も高い買い物の一つであることは間違いありません。そこで不動産と取得および譲渡に関し保佐人の同意がなければ単独で行うことを制限しています。また「その他重要な財産」とはが問題となりますが、株式等もこれらの重要な財産にあたるとされています。その他知的財産権等も含まれることになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
県外などは☎099-837-0440へ
前回は被保佐人の制限される法律行為を見ていきました。
今回もこの続きです。
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
民法では不動産は特別の財産とされています。それは「土地およびその定着物(=おもに建物、例外として立木等も含まれる場合もあります)は不動産」であるとし、「不動産以外の者はすべて動産である」としている規定(民86条)からもそれを窺えます。確かに不動産は人が買えるもので最も高い買い物の一つであることは間違いありません。そこで不動産と取得および譲渡に関し保佐人の同意がなければ単独で行うことを制限しています。また「その他重要な財産」とはが問題となりますが、株式等もこれらの重要な財産にあたるとされています。その他知的財産権等も含まれることになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
県外などは☎099-837-0440へ
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
08:43
│Comments(0)
2012年11月27日
払いすぎた利息があるのではとのお悩みの方へ
藤原司法書士事務所では払いすぎた利息に関するお悩み所謂過払い金返還に関する相談も受け付けております。消費者金融からのお借り入れをかなり前から行っている場合、現在借金も残高があったとしてもそれが無くなるばかりかお金が戻ってくる場合もございます。そのようなお悩みをお持ちでしたら一度当事務所へご連絡くださいませ!
実際に当事務所であった事例
実際に消費者金融と取引があったのは奥様だったのですが、急病で亡くなられ葬式を挙げてから1箇月したのち消費者金融からの請求書で初めて奥様が借り入れをしていたことを知り、財務局の多重債務者相談を通じて当事務所へご相談されることになりました。当事務所で引き直しをした結果債務が残るどころか3社合計で約600万円もの過払になっていることが判明しました。このように消費者金融は(過払となっているにも関わらず)表面上債務が残っている形であれば請求をかけてきます。ですのでお借り入れが長ければ現在債務が残っていても過払になる可能性がありますのでこのような事例でお悩みなら一度当事務所までご連絡ください!県内、県外出張相談にも応じております!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
出張基準
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html
☎0120-996-168
実際に当事務所であった事例
実際に消費者金融と取引があったのは奥様だったのですが、急病で亡くなられ葬式を挙げてから1箇月したのち消費者金融からの請求書で初めて奥様が借り入れをしていたことを知り、財務局の多重債務者相談を通じて当事務所へご相談されることになりました。当事務所で引き直しをした結果債務が残るどころか3社合計で約600万円もの過払になっていることが判明しました。このように消費者金融は(過払となっているにも関わらず)表面上債務が残っている形であれば請求をかけてきます。ですのでお借り入れが長ければ現在債務が残っていても過払になる可能性がありますのでこのような事例でお悩みなら一度当事務所までご連絡ください!県内、県外出張相談にも応じております!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
出張基準
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html
☎0120-996-168
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
13:38
│Comments(0)
2012年11月27日
相続人と遺族の違い382
成年後見等でのお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください!!
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
②借財又は保証をすること
これは被保佐人が事実上新たな借金をすることに対し制限をかけることで被保佐人を保護するものです。確かに意思能力が低下している状態で騙されて借金等をしないとは限りませんので同意が必要な行為であると言えます。また現行制度前の準禁治産者の場合、浪費が開始原因の一つとなっていたのも理由の一つでしょう。この「借財」とは、単なる意味の借金だけでなく手形の振り出しや消滅時効完成後の債務の承認(これにより時効が消滅してしまい本来消えたはずの債務が復活してしまいます)も借財に当たると解されています。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
②借財又は保証をすること
これは被保佐人が事実上新たな借金をすることに対し制限をかけることで被保佐人を保護するものです。確かに意思能力が低下している状態で騙されて借金等をしないとは限りませんので同意が必要な行為であると言えます。また現行制度前の準禁治産者の場合、浪費が開始原因の一つとなっていたのも理由の一つでしょう。この「借財」とは、単なる意味の借金だけでなく手形の振り出しや消滅時効完成後の債務の承認(これにより時効が消滅してしまい本来消えたはずの債務が復活してしまいます)も借財に当たると解されています。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
08:45
│Comments(0)
2012年11月26日
随時出張法律相談を受け付けております!!
藤原司法書士事務所は基本出張にて法律相談を行っております!わざわざ遠方から足を運ばれなくてもこちらから出向きます!!それによりお客様から喜んで頂ければ当事務所としては満足です。これを機にどんな些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談くださいませ!
最近の相談事例(あまり詳しくは申せませんが・・・)
・離婚問題
・不法行為(相手方のいたずらでの怪我、名誉棄損に当たるか否か)
・戸籍に関するご相談
・借金問題
・相続関連 etr
気になることがあればお気軽にお問い合わせください!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
出張基準
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html
☎0120-996-168
平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00
皆様からのお問い合わせお待ちしております!!
最近の相談事例(あまり詳しくは申せませんが・・・)
・離婚問題
・不法行為(相手方のいたずらでの怪我、名誉棄損に当たるか否か)
・戸籍に関するご相談
・借金問題
・相続関連 etr
気になることがあればお気軽にお問い合わせください!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
出張基準
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html
☎0120-996-168
平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00
皆様からのお問い合わせお待ちしております!!
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
17:20
│Comments(0)
2012年11月26日
相続人と遺族の違い381
藤原司法書士事務所では随時出張相談に応じております!鹿児島市内(但し旧市内)およびその周辺自治体では出張料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ!
前回は保佐人の制度を見ていきました。
今回もその続きです。
保佐人の同意が必要な特定の法律行為は法定されています。今回からその法定されている法律行為を見ていきます。
①元本を領収し、またはこれを利用すること
これは例えば人にお金を貸したり、または不動産を持っている人が賃貸に回したりして得た利益を領収したりすることを指します。つまり保佐開始の審判を得ることにより被保佐人は単独ではこれらを行うことができなくなると言うことを意味します。ちなみに被保佐人は株式会社等の役員にはなれません。(法定欠格事由です)
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
前回は保佐人の制度を見ていきました。
今回もその続きです。
保佐人の同意が必要な特定の法律行為は法定されています。今回からその法定されている法律行為を見ていきます。
①元本を領収し、またはこれを利用すること
これは例えば人にお金を貸したり、または不動産を持っている人が賃貸に回したりして得た利益を領収したりすることを指します。つまり保佐開始の審判を得ることにより被保佐人は単独ではこれらを行うことができなくなると言うことを意味します。ちなみに被保佐人は株式会社等の役員にはなれません。(法定欠格事由です)
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
08:45
│Comments(0)
2012年11月25日
連休最終日も法律相談を受け付けております!!
藤原司法書士事務所は平日のお忙しいお役様のご要望にお応えして連休中でも法律相談を受け付けております!これを機に借金問題や離婚問題、相続関連その他どんな些細なことでも構いませんので一度藤原司法書士事務所へご連絡ください!出張相談にも応じております。(県内、離島、県外も可※但し場所によっては当日の対応が難しい場合もございます)
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
メインHP
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
スマホhttp://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
出張基準
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html
☎0120-996-168※県内のみ
☎099-837-0440※県外、時間外
営業時間 平日9:00~20:00
土日祝9:30~18:00
(※本日は予約状況次第ではお希望のお時間に添えられない場合があります。詳しくはお問い合わせくださいませ)
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
メインHP
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
スマホhttp://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
出張基準
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html
☎0120-996-168※県内のみ
☎099-837-0440※県外、時間外
営業時間 平日9:00~20:00
土日祝9:30~18:00
(※本日は予約状況次第ではお希望のお時間に添えられない場合があります。詳しくはお問い合わせくださいませ)
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
09:31
│Comments(0)
2012年11月25日
相続人と遺族の違い380
藤原司法書士事務所は3連休の最終日も法律相談を受け付けております!(※但し予約状況次第ではお希望の時間に添えられない場合がございます)お気軽にお問い合わせくださいませ!
前回まで脱線して信用情報機関をみていきました。
今回から保佐人の制度に戻ります。
保佐の審判は被補助人より意思能力の低下が認められるけど被後見人ほど低下しておらず、ただ重要な法律行為について単独で行うには心配である場合に開始されると理解すればわかりやすいでしょうか?
保佐の開始の審判がなされると保護者として保佐人が選出されます。この補佐人の権限として一番大きいものは法定された法律行為に対し、被保佐人が行おうとすればそれに同意を与えることが挙げられます。保佐人の同意がない法律行為は原則取消しが可能です。この取消権は未成年者と同じものですのでかなり強力なものとなっています。補助人との違いでいえば補助人は保佐人の同意が必要な法律行為の中で選択して同意権又は代理権若しくはその双方を開始の審判と同時に定めなければなりませんが、保佐人の場合は開始の審判がなされれば同意権は自動的に与えられることとなります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
メインHP http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
スマホ http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
営業時間 本日9:30~18:00
前回まで脱線して信用情報機関をみていきました。
今回から保佐人の制度に戻ります。
保佐の審判は被補助人より意思能力の低下が認められるけど被後見人ほど低下しておらず、ただ重要な法律行為について単独で行うには心配である場合に開始されると理解すればわかりやすいでしょうか?
保佐の開始の審判がなされると保護者として保佐人が選出されます。この補佐人の権限として一番大きいものは法定された法律行為に対し、被保佐人が行おうとすればそれに同意を与えることが挙げられます。保佐人の同意がない法律行為は原則取消しが可能です。この取消権は未成年者と同じものですのでかなり強力なものとなっています。補助人との違いでいえば補助人は保佐人の同意が必要な法律行為の中で選択して同意権又は代理権若しくはその双方を開始の審判と同時に定めなければなりませんが、保佐人の場合は開始の審判がなされれば同意権は自動的に与えられることとなります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
メインHP http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
スマホ http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
営業時間 本日9:30~18:00
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
08:36
│Comments(0)
2012年11月24日
本日も出張相談に応じております!!
藤原司法書士事務所では土日祝法律相談に応じているだけでなく、鹿児島県各地まで出張相談にも応じております!(但し事前の予約が必要、当日ではお希望に添えられない場合もございます)これを機に鹿児島で借金問題、相続問題、離婚問題その他様々な法律問題でお悩みなら一度ご連絡だけでもしてみませんか?また鹿児島県近郊(熊本:水俣、人吉、天草 宮崎:えびの、小林、都城等)にも出張は可能となっておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
メインHP
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
スマホHPhttp://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
出張基準HPhttp://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html
☎0120-996-168
営業時間 土日祝9:30~18:00
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
メインHP
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
スマホHPhttp://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
出張基準HPhttp://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html
☎0120-996-168
営業時間 土日祝9:30~18:00
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
12:00
│Comments(0)