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2012年11月24日

相続人と遺族の違い379

アメブロからの転載です。

藤原司法書士事務所は連休中も法律相談を受け付けております!平日お忙しいために法律相談をご利用しにくいお客様がおられましたらこれを機に藤原司法書士事務所へご連絡ください!

前回は脱線して信用情報機関を見ていきました。

今回もこの続きです。

本人申告制度は重要な本人確認資料を紛失等したときに悪用されないためにする場合と借り入れを自粛する場合とが想定されています。家族等の相談で借り入れをされないための方策としては後者の場合をアドバイスします。ただこの点で気を付けなければならないのが、ある意味当然と言えるのですが、この申告は「本人から」しなければならないと言う点と本人申告制度を利用したからと言って融資の判断は会員である各消費者金融等の判断にゆだねられると言う点が挙げられます。前者は本人にとって借り入れを制限させられる可能性がある点で権利に関し重大なことと言えますのである意味当然ともいえるのですが、周りからすれば任意がなければ手を打つことができず、もどかしい場合があります。後者は信用情報機関はあくまで情報を提供するためだけの機関で実際の融資は各金融会社等が判断するものなので強制力はないのが実情です。(ただまっとうな会社であればその申告を尊重するでしょうが・・・)

信用情報機関についてはここまでにします。(詳しくは各信用情報機関のHPに載っています)

次回から保佐人の制度に戻ります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168


  


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:48Comments(0)

2012年11月23日

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 18:00Comments(0)